A:「請負・委任」で 会員が得る配分金は、給料や賃金ではないので、シルバー人材センターから提供された就業によって厚生年金や国民年金がカットされることはありません。
また、配分金は所得税法上「雑所得」とみなされ、その額が一定額を超えた場合は課税対象収入となり、確定申告が必要になります。
なお、「シルバー派遣」で会員が得る賃金は所得税が源泉徴収されますので、必要な方は年末調整や確定申告をすることになります。年金関係は、社会保険への加入を要しない範囲での就業が原則ですので影響を受けることはありませんが、詳しくは年金事務所等で確認してください。
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